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未払残業代の賃金請求権が3年に(2020/2/5)

2020年4月1日より、未払賃金(未払残業代)の請求権が従来の2年から3年へと変更されます。
ただし、「当面の間3年」とされており、「原則5年」となっていることから、将来的には5年となる予定です。

これらから、残業代を故意または過失等で支払っておらず、労働基準監督署の指摘や訴訟等となった場合は、さらに多額の支払いが必要となります。