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育児・介護休業法の改正について
(2017/9/1)
平成29年10月1日より、改正育児・介護休業法が施行となります。
主な改正内容としては、次のとおりです。
従来、保育所等に入所できない場合、最長で子が1歳6か月に達するまで育児休業を延長することができましたが、これが「2歳まで」となります。
また、これに合わせて育児休業給付の支給期間も延長されることになりました。
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